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マイホーム購入後にかかる税金と軽減措置

2011.09.30

マイホームを購入するとさまざまな税金がかかってきます。売買契約時や住宅ローンを申し込むときには印紙代が、登記時には登録免許税など。しかし、その後にもかかる税金があります。まず、「不動産取得税」です。不動産の登記後、しばらくしてから納税通知書が送られてきます。税額は不動産の評価額によって算出されます。ただし、一定の条件を満たせば、税事務所に申告することで軽減措置が受けられます。次に、不動産を所有することで毎年課税される税金もあります。「固定資産税」と市街化区域内の土地・建物には「都市計画税」も併せてかかります。これらは毎年、1月1日現在の登記簿上の所有者に対して、納税通知書が送られてきます。これも不動産の評価額によって算出された税額を、年4回に分けて納税します。全期全納といって、―回目に全額を納付すれば多少、軽減が受けられます。これにも一定の条件を満たした物件には軽減措置がありますが。普通は納税通知書にあらかじめ織り込んで計算されていますので、間違いがないかを確認します。このように、マイホームを購入すると思わぬ税金がかかってきますので、資金計画には購入後に必要となる税金分も確保しておかなくてはなりません。しかし、戻ってくる税金もあります。「住宅ローン控除制度」により、確定申告をすれば10年にわたって還付金が受けられます。

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